煩雑な手続きを代行し、遺言執行をお手伝いします。

遺言執行とは

人が亡くなれば相続が開始されます。その人が遺言書を残していた場合、誰かがその遺言書の内容を実現させなければいけません。具体的には、土地や建物など不動産の名義変更・換価・処分、現金預貯金の分配・口座名義変更、遺贈受遺者への相続財産の引き渡し等です。

これら遺言書の記載内容を実現させる行為を「遺言執行」といいます。
ただ、もちろん遺言者は相続が開始する時点で亡くなっているので自身で財産を分配するということは出来ません。
その代わり、民法では1006条で遺言執行を行う者について規定しています。この条文により、遺言者は遺言執行手続きを行う者すなわち「遺言執行者」をあらかじめ指定しておくことが出来るのです。

遺言執行者を選任するには

遺言執行者を指定するには2種類の方法があります。

・遺言書で指定しておく

遺言者の意思で、遺言執行者を誰に任せるか決めておくことが出来ます。やり方としてはあらかじめ遺言書の中で指名しておくという方法をとります。
遺言書で遺言執行者を指名する場合には、どこまで遺言執行者が行えるのか(権限)遺言執行者にどれだけお金を支払うのか(報酬)等も定めておけるので、より遺言者の意思に沿った形で遺言執行者の選任が可能です。

・家庭裁判所に申し立てて選任する

遺言書に遺言執行者に関する記載がなかったとしても、執行者を選任する必要があれば、被相続人が死亡し相続が開始した後からでも遺言執行者の選任が出来ます。
この場合には、相続人等の利害関係人からの申立てにより家庭裁判所で遺言執行者を選任するという方法をとります。
もちろんその時点で遺言者は亡くなっているため、遺言者が望んでいた人物が遺言執行者に選ばれるかはわかりません。あくまで家庭裁判所の判断になります。

遺言執行者は専門家にお任せ

遺言執行者には遺言書で指定されれば誰でも就任することが出来ます(未成年者と破産者除く。民法1009条)。何かしらの特別な資格は不要です。
ただし、誰でもなれるといっても誰もができるものではありません。

遺言を執行する際、不動産の名義変更であったり銀行口座や株式の名義変更であったり、専門的なかつ時間のかかる手続きがたくさんあります。またあまり関係の良くない他の相続人との調整が必要になるケースも多々あります。残された財産が少ししかなければそこまで手間ではありませんが、財産がたくさんある場合は一つ一つ処理していかなければいけない作業量が膨大なものになってしまいます。

また単なる作業量だけでなく、自身にとって不利な財産分割となった相続人とのやりとりなど、単純な手続きのみでなく様々なストレスを抱え込むことになります。

正式な遺言書が残されていたからといって、なかなかスムーズに事が進まないのが相続手続きです。

気心が知れて安心できるからといって、ご親族・ご身内の方に遺言執行者を任せてしまうと多大なる苦労をかけてしまう事もあります。

当事務所では、遺言執行者に指定されたが、時間がない、手続きが複雑でよくわからないなどのご理由で、遺言の執行が難しい方の代わりに遺言執行手続きを代行しております。

また、これから遺言書を作成しようとされるが、いざという時に残された家族に苦労をかけないように、あらかじめ遺言執行者を引き受ける事も可能です。

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